いちごいちえヘルパーステーション(居宅介護、重度訪問介護)運営規程
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
いちごいちえヘルパーステーション(居宅介護、重度訪問介護)運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社ツーサンが設置するいちごいちえヘルパーステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護、指定重度訪問介護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障がい児及び障がい児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
1 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。
3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障がい者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障がい福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
4 前三項のほか、「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「八尾市障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成29年八尾市条例第52号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。
(事業の運営)
第3条 指定居宅介護等の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 指定居宅介護等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 いちごいちえヘルパーステーション
(2)所在地 大阪府八尾市久宝寺四丁目1番35号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤)*サービス提供責任者を兼務
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1名(常勤)*常勤1人は管理者を兼務
サービス提供責任者は、次の業務を行う。
(ア)利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等(以下、提供するサービスが指定居宅介護にあっては「居宅介護計画」、指定重度訪問介護にあっては「重度訪問介護計画」という。)を記載した書面を作成し、利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、交付を行う。
(イ)居宅介護計画、重度訪問介護計画(以下「居宅介護計画等」という。)の作成後において、当該居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行う。
(ウ)事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3)従業者 8名(常勤 4名、非常勤 4名)
従業者は、居宅介護計画等に基づき指定居宅介護等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間等)
第6条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から日曜日までとする。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(4)上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
2 サービスの提供にあたっては、第1項の(4)に関わらず、利用者等からの相談に応じるものとする。
(指定居宅介護等を提供する主たる対象者)
第7条 指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障がい者
(2)知的障がい者
(3)障がい児
(4)精神障がい者
(5)難病等対象者
2 指定重度訪問介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障がい者
(2)知的障がい者
(3)障がい児
(4)精神障がい者
(5)難病等対象者
(指定居宅介護等の内容)
第8条 事業所で行う指定居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護計画等の作成
(2)身体介護に関する内容
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院介助((3)の事業として実施する通院等のための乗車又は降車の介助を除く。)
キ その他必要な身体の介護
(3)家事援助に関する内容
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(4)重度訪問介護に関する内容
入浴、排せつ、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
(5)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(2)から(4)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言。
(利用者及び障がい児の保護者から受領する費用の額等)
第9条 指定居宅介護等を提供した際には、利用者及び障がい児の保護者から当該指定居宅介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際は、利用者及び障がい児の保護者から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定居宅介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者及び障がい児の保護者に対して交付するものとする。
3 第11条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者及び障がい児の保護者から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。
(1)事業所から片道おおむね5キロメートル未満 \2,0000-
(2)事業所から片道おおむね5キロメートル以上 \2,0000-(1キロメートルごとに\500加算)
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者及び障がい児の保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者及び障がい児の保護者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者及び障がい児の保護者に対し交付するものとする。
(利用者負担額等に係る管理)
第10条 事業所は、利用者及び障がい児の保護者の依頼を受けて、当該利用者等が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該利用者等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項に規定する負担上限月額、又は令第21条第1項に規定する高額障害福祉サービス費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、八尾市、東大阪市、大阪市平野区、柏原市、藤井寺市
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第12条 現に指定居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 指定居宅介護等の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障がい福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 指定居宅介護等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(苦情解決)
第13条 提供した指定居宅介護等に関する利用者等及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定居宅介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により大阪府知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等及びその家族からの苦情に
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障がい福祉サービス事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5)虐待防止のための対策を検討する委員会を設置、定期的な開催及び従業者への内容の周知徹底
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後3カ月以内
(2)継続研修 年2回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者等に対する指定居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
4 事業所は、指定居宅介護等の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
令和1年10月1日(改定)
平成28年7月1日(改定)
平成28年6月1日(改定)
平成28年4月1日(改定)
重要事項説明書(居宅介護・重度訪問介護)1~7ページ
重 要 事 項 説 明 書
この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「八尾市障害福祉サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成29年八尾市条例第52号)の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことを事業者が説明するものです。
1 居宅介護サービスを提供する事業者について
事業者名称:株式会社ツーサン
代表者氏名:代表取締役 辻尾和亮
本社所在地:八尾市久宝寺4-2-1
法人設立年月日:平成24年7月2日
2 ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について
(1)事業所の所在地等
事業所名称:いちごいちえヘルパーステーション
サービスの主たる対象者
身体障がい者
知的障がい者
障がい児
精神障がい者
難病等対象者
大阪府指定
事業所番号:居宅介護 重度訪問介護 2715501892号
(平成28年4月1日指定)
事業所所在地:八尾市久宝寺4丁目1番35号
連絡先 相談担当者名(連絡先電話)072-921-8383 (ファックス番号)072-921-8390
管理者 土林美紀
事業所の通常の事業実施地域:八尾市、東大阪市、大阪市平野区、柏原市、藤井寺市
事業所が行なう他の指定障がい福祉サービス 居宅介護 重度訪問介護2715501892号
(平成28年4月1日指定)
(2)事業の目的および運営方針
事業の目的
株式会社ツーサンが設置するいちごいちえヘルパーステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定障がい福祉サービス事業の居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護及び指定重度訪問介護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とします。
運営方針
1 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。
3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障がい者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障がい福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
4 前3項のほか、「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「八尾市障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成29年八尾市条例第52号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日:月曜日~日曜日
営業時間:午前8時30分から午後5時30分まで
(4)サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日:月曜日~日曜日
サービス提供時間:午前8時30分から午後5時30分まで
(5)事業所の職員体制
管理者 土林美紀
職種:職務内容:人員数
・管理者:
1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。
2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 常勤1人
・サービス提供責任者
1 利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、障がい福祉サービスが適切に行われるようアセスメントを実施し、援助の目標を達成するための手順と所要時間を明確にした手順書を作成します。
2 利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画及び重度訪問介護計画(以下「居宅介護計画等という。」を作成します。
3 利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画等を利用者及びその同居の家族並びに当該利用者に同意を得て交付します。
4 居宅介護計画等の実施状況の把握を行ない、必要に応じて居宅介護計画等の変更を行います。
5 指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、他の従業者に対する技術的な指導等のサービスの内容の管理等を行います。
6 業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、利用者の意思決定の支援が適切に行われるよう努めます。
・常勤4人
(内1名管理者兼務)
ヘルパー
1 居宅介護計画等に基づき、居宅介護サービス等を提供します。
2 サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 常勤4人 非常勤4人
3 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について
(1)提供するサービスの内容について
サービス区分と種類
サービスの内容
居宅介護計画等の作成:利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた手順書を作成し、この手順書を元に居宅介護計画等を作成します。
・身体介護
食事介助:食事の介助を行います。
入浴介助・清拭:入浴の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。
排せつ介助:排せつの介助、おむつ交換を行います。
更衣介助:衣服の着脱の介助を行います。
・家事援助
買物:利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。預貯金の引き出しや預け入れは行いません。
調理:利用者の食事の用意を行います。
掃除:利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
洗濯:利用者の衣類等の洗濯を行います。
2)ヘルパーの禁止行為
ヘルパーはサービスの提供にあたって次の行為は行いません。
①医療行為
②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
④利用者の同居家族に対するサービス
⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など)
⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑦身体拘束その他利用者の行動を制限する行為
(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑧その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(3)提供するサービスの料金とその利用者負担額について
提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。
利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
※ 障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
負担上限月額等に関する詳細については、お住まいの市町村窓口までお問合せください。
◆利用料金の目安は、次表のとおりです、(利用者1負担の場合)
提供時間・内容
・身体介護
利用料 利用者負担額
30分未満 2,713円 271円
30分以上1時間未満 4,282円 428円
1時間以上1時間30分未満 6,222円 622円
1時間30分以上2時間未満 7,091円 709円
・家事援助
30分未満 1,123円 112円
30分以上45分未満 1,621円 162円
45分以上1時間未満 2,088円 208円
1時間以上1時間15分未満 2,533円 253円
1時間15分以上1時間30分未満 2,915円 291円
1時間30分以上30分毎に加算 3,296円に15分増すごとに371円加算(利用料)
329円に15分増ごとに37円加算(利用者負担額)
・重度訪問介護
1時間未満 1,971 円 197円 1時間以上1時間30分未満 2,936円 293円
1時間30分以上2時間未満 3,911円 391円
2時間以上2時間30分未満 4,886円 488円
2時間30分以上3時間未満 5,861円 586円
3時間以上3時間30分未満 6,826円 682円
3時間30分以上4時間未満 7,801円 780円
4時間以上8時間未満 8,702円に30/分増すごとに901円加算(利用料) 870円に30分増すごとに90円加算(負担額)
8時間以上12時間未満 15,953円に30分増すごとに901円加算(利用料)
1,595円に30分増すごとに90円加算(負担額)
12時間以上16時間未満 23,150円に30分増すごとに858円加算(利用料)
2,315円に30分増すごとに85円加算(負担額)
16時間以上20時間未満 30,040円に30分増すごとに911加算(利用料)
3,004円に30分増すごとに91円加算(負担額)
20時間以上24時間未満 37,312円に30分増すごとに848円加算(利用料) 3,731円に30分増すごとに84円加算(負担額)
※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護計画等に位置づけた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、居宅介護計画の見直しを行ないます。
※サービス提供を行う手順書等により、市町村が2人派遣を認めた場合は、利用者の同意のもとヘルパー2人を同時派遣しますが、その場合の費用は2人分となり、利用者負担額も2倍になります。
※利用者の体調等の理由で居宅介護計画に予定されていたサービスが実施できない場合、利用者の同意を得てサービス内容を変更することができます。この場合、事業者は変更後のサービス内容と時間により利用料金を請求いたします。
※介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。
※ 重度障がい者等包括支援の対象となる心身の状態にあれば、上記単価に100分の15、障がい程度区分6に該当されれば、100分8.5が加算されます。
【加算項目】
① サービス提供の時間帯により下表のとおり料金が加算されます。(円未満の端数は四捨五入)
提供時間帯名
時 間 帯 午前6時から午前8時まで (早朝) 加算割合 100分の25
午前8時から午後6時まで(昼間)
午後6時から午後10時まで(夜間) 加算割合 100分の25
午後10時から午前6時まで(深夜) 加算割合 100分の50
加算項目 利用料 利用者負担額
緊急時対応加算 1,060円 左記の1割 身体介護を伴う場合)に限る。
1回の要請につき1回、利用者1人に対し、1月に2回を限度とする。
初回加算 2,120円 左記の1割 初回月、1回のみ
・福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱロ)居宅介護
所定単位数の441/1000 左記の1割
基本サービス費に各種加算減額を加えた総単数(所定単位数)
・福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱロ)重度訪問介護
所定単位数の367/1000 左記の1割
基本サービス費に各種加算減額を加えた総単数(所定単位数)
※ 緊急時対応加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が居宅介護計画の変更を行い、ヘルパーが居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていないサービスを緊急に行った場合に加算します(対象となるサービスは、身体介護及び通院等介助(身体介護を伴う場合)に限ります)。
※ 初回加算は、新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、初回のサービス提供と同月内に、サービス提供責任者が、自らサービス提供を行う場合又は他のヘルパーがサービス提供を行う際に同行した場合に加算します。
③ 利用者の依頼により、利用者の負担上限月額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、以下の料金が加算されます。
内容 利用料 利用者負担額
利用者負担上限額管理加算 円 円 1月あたり
4 その他の費用について
① 交通費
・事業所から片道おおむね5キロメートル未満 \2,000-
・事業所から片道おおむね5キロメートル以上
\2,000-(1キロメートルごとに\500加算)
②キャンセル料 サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。
24時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です。
12時間前までにご連絡の場合 1提供あたりの利用料の80%を請求いたします。
12時間前までにご連絡のない場合 1提供あたりの利用料の100%を請求いたします。
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。
③サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用
④通院等介助等におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費 利用者(お客様)の別途負担
となります。
重要事項説明書(居宅介護・重度訪問介護)8~14ぺージ
5 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について
利用者負担額その他の費用の支払い方法について
利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月20日までに利用月分の請求書をお届けします。サービス提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の27日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)現金支払い
(イ)利用者指定口座からの自動振替
(ウ)事業者指定口座への振り込み
お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお願いします。
また、介護給付費等について市町村より給付を受けた場合は、受領通知をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。
※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から2月以上遅延し、故意に支払いの督促から14日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。
6 担当ヘルパーの変更を希望される場合の相談窓口について
利用者のご事情により、担当ヘルパーの変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。 ア 相談担当者氏名 (氏名)土林美紀
イ 連絡先電話番号 (電話番号)072-921-8383
同 ファックス番号 (ファックス番号)072-921-8390
ウ 受付日および受付時間 月~日曜日 8:30~17:30
※ 担当ヘルパーの変更に関しては、利用者等の希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。
7 サービスの提供にあたっての留意事項
(1) 市町村の支給決定内容等の確認
サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。
(2)居宅介護計画・重度訪問介護計画の作成
確認した支給決定内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら「居宅介護計画」及び「重度訪問介護計画」を作成します。作成した「居宅介護計画」及び「重度訪問介護計画」については、案の段階で利用者又は家族に内容を説明し、利用者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いします。
サービスの提供は「居宅介護計画」及び「重度訪問介護計画」にもとづいて行ないます。実施に関する指示や命令はすべて事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者等の訪問時の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
(3) 「居宅介護計画」及び「重度訪問介護計画」の変更等
「居宅介護計画」及び「重度訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
また、サービス利用の変更・追加は、ヘルパーの稼働状況により利用者が希望する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。
(4) 担当ヘルパーの決定等
サービス提供時に、担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパーが交代する場合は、あらかじめ利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。
(5) サービス実施のために必要な備品等の使用
サービス実施のために必要な備品等(水道、ガス、電気を含む)は無償で使用させていただきます。また、ヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用させていただく場合があります。
8 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」を遵守するとともに、下記の対策を講じます。
①虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する担当者 管理者 土林美紀
②成年後見制度の利用を支援します。
③苦情解決体制を整備しています。
④従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
⑤虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置等を実施しています。
9 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
○事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
○また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
○事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
②個人情報の保護について
○事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しません。
○事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
○事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。
(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
10 緊急時の対応方法について
①サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
②上記以外の緊急時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に、下記の対応可能時間に連絡を受けた際は、利用者の状態に応じて、必要な対応を行います。
いちごいちえヘルパーステーション)土林美紀
連絡先:電話番号072-921-8383 (対応可能時間 8:30~17:30)
1 事故発生時の対応方法について
利用者に対する居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する居宅介護及び重度訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
市町村 市町村名 八尾市
担当部・課名 八尾市 健康福祉部 障がい福祉課
電話番号 072-924-3838
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三井住友海上
保険名 賠償責任保険
12 身分証携行義務
居宅介護従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
13 心身の状況の把握
指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
14 連絡調整に対する協力
居宅介護等事業者は、指定居宅介護等の利用について市町村又は相談支援事業を行うものが行う連絡調整にできる限り協力します。
15 他の指定障がい福祉サービス事業者等との連携
指定居宅介護の提供に当り、市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
16 サービス提供の記録
①指定居宅介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間数及び利用者負担額等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
②指定居宅介護の実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者の確認を受けます。
③これらの記録はサービス完結の日から5年間保存し、利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
(複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。)
17 指定居宅介護サービス内容の見積もりについて
契約に際して、利用者のサービス内容に応じた見積もり(契約書別紙)を作成します。
18 苦情解決の体制及び手順
(1)苦情処理の体制及び手順
①提供した指定訪問介護居宅介護・重度訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
②相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
・利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
・相談及び苦情に関する常設の窓口を設置し、相談担当者を設けている。
常設窓口 : 電話 072-921-8383 FAX 072-921-8390
担当者 : 土林美紀
利用者にはこの内容の印刷物を配布し、周知する予定にしている。
・利用者及び苦情の内容について、苦情相談シートを作成している。
・担当者が不在の場合、誰もが対応可能なようにすると共に確実に担当者に
引継ぎ体制を敷いている。
③ 円滑かつ敏速に苦情処理を行うための処理体制・手順
・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握する為、必要に応じ訪問を
実施し、聞き取りや事情の確認を行う。
・管理者は関係する介護職員等に事実関係の確認を行う。
・相談担当者は把握した状況をスタッフと共に検討し、時下の対応を決定する。
・対応状況に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うと共に、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。
(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡する)
(2)その他参考事項
・事業所において処理し得ない内容についても、行政窓口等の関係機関との協力により、適切な対応方法を利用者の立場にたって検討し対処する
・苦情申立の窓口
【事業者の窓口】
いちごいちえヘルパーステーション 所 在 地 八尾市久宝寺4丁目1番35号
電話番号072-921-8383ファックス番号072-921-8390
受付時間 月~日曜日
8:30~17:30
【市町村の窓口】
八尾市 健康福祉部 障がい福祉課
所 在 地 八尾市本町1-1-1
電話番号072-924-3838ファックス番号072-922-4900
受付時間 月~金曜日(祝日を除く)
8:45~17:15
東大阪市 福祉部 障害者支援室
所 在 地 東大阪市荒本北1-1-1
電話番号06-4309-3184ファックス番号06-4309-3813
受付時間 月~金曜日(祝日を除く)
9:00~17:30
大阪市平野区役所 保健福祉課
所 在 地 大阪市平野区背戸口3-8-19
電話番号06-4302-9857ファックス番号06-4302-9880
受付時間 月~金曜日(祝日を除く)
9:00~17:30
柏原市 障害福祉課
所 在 地 柏原市安堂町1-55
電話番号072-972-1508ファックス番号072-972-2200
受付時間 月~金曜日(祝日を除く)
9:00~16:40
藤井寺市 健康福祉部 福祉課障害者福祉担当
所 在 地 藤井寺市岡1-1-1
電話番号072-939-1106ファックス番号072-939-0399
受付時間 月~金曜日(祝日を除く)
9:00~17:30
【公的団体の窓口】
大阪府社会福祉協議会
運営適正化委員会
「福祉サービス苦情解決委員会」
所 在 地 大阪市中央区中寺1-1-54
大阪社会福祉指導センター内
電話番号 06-6191-3130
ファックス番号 06-6191-5660
受付時間 月~金曜日(祝日を除く)
10:00~16:00
20 サービス提供開始可能年月日
サービス提供開始が可能な年月日 年 月 日
21 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日 年 月 日
上記内容について、「大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第107号)」第10条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
事業者 所 在 地 八尾市久宝寺4丁目2番1号
法 人 名 株式会社ツーサン
代表者名 辻尾 和亮
事業所名 いちごいちえヘルパーステーション
説明者氏名 土林 美紀
上記内容の説明を事業者から確かに受けました。
利 用 者 住 所
氏 名
代 理 人 住 所
氏 名



